出版権(1号出版権、2号出版権)をなぜ登録するのですか
A.下記の法律に拠ります。
【著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議】(平成二十六年四月二十四日 参議院文教科学委員会)
八、本法によって、多様な形態の出版権設定が行われる可能性があることから、著作物における出版権設定の詳細を明らかにするため、将来的な利活用の促進も視野に入れつつ、出版権の登録・管理制度等を早急に整備するため、具体的な検討に着手すること。また、当事者間の契約上の紛争予防及び紛争が発生した際の円満な解決の促進を目指し、出版契約における裁判外紛争解決手段(ADR)を創設すべく、必要な措置を講ずること。
出版情報登録センター(JPRO)に登録して登録件数を蓄積することにより、システムを運用・公開して多くの人が認知する出版権の情報センターとなることをJPROは目指しています。
・印刷媒体、CD-ROM等の電子媒体での出版(1号出版権の対象)
・電子書籍、メールマガジン等での著作物の公衆送信(2号出版権)
・2号出版権の設定を受けた出版社による第三者へのライセンスも可能に
・海賊版に対する出版権者としての権利行使が明確に認められた
No. 24公開日時:2024/07/03 03:19:32